鹿屋市議会 > 2018-12-20 >
12月20日-05号

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  1. 鹿屋市議会 2018-12-20
    12月20日-05号


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    平成 30年12月定例会平成30年12月定例会会議録(第5号)───────────────────────────────────────────1、開会日時  平成30年12月20日(木)午前10時────────────────────────────────1、議事日程(第5号) 第 1  会議録署名議員の指名 第 2  鹿屋市議会の議決すべき事件を定める条例の制定について(議案第97号) 第 3  鹿屋市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正について(議案第98号) 第 4  鹿屋市議会議員及び鹿屋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部改正について(議案第105号) 第 5  鹿屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について(議案第122号) 第 6  鹿屋市特別職の給与に関する条例の一部改正について(議案第123号) 第 7  鹿屋市職員の給与に関する条例及び鹿屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について(議案第124号)                      = 総務委員長報告 = 第 8  鹿屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について(議案第99号) 第 9  鹿屋市水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正について(議案第104号) 第10  鹿屋市下水処理センター再構築(長寿命化)工事事業委託に関する基本協定の議決事項の一部変更について(議案第108号)                      = 市民環境委員長報告 = 第11  鹿屋市道路占用料徴収条例の一部改正について(議案第101号) 第12  鹿屋市一般住宅条例の一部改正について(議案第102号) 第13  鹿屋市手数料条例の一部改正について(議案第103号) 第14  鹿屋市立鹿屋女子高等学校校舎改築防音併行工事(建築1工区)請負契約の締結について(議案第106号) 第15  鹿屋市立鹿屋女子高等学校校舎改築防音併行工事(建築2工区)請負契約の締結について(議案第107号) 第16  鹿屋市市民交流センター等の指定管理者の指定について(議案第111号) 第17  平和公園等の指定管理者の指定について(議案第112号) 第18  下小原池公園等の指定管理者の指定について(議案第113号) 第19  祓川公園等の指定管理者の指定について(議案第114号) 第20  ひまわり公園等の指定管理者の指定について(議案第115号) 第21  小塚公園等の指定管理者の指定について(議案第116号) 第22  田崎中央公園等の指定管理者の指定について(議案第117号) 第23  高須ふれあい公園の指定管理者の指定について(議案第118号) 第24  輝北ダム平房公園及び輝北城山公園の指定管理者の指定について(議案第119号)                       = 産業建設委員長報告 = 第25  鹿屋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について(議案第100号) 第26  鹿屋市市民交流センター福祉プラザの指定管理者の指定について(議案第109号) 第27  鹿屋市児童センターの指定管理者の指定について(議案第110号) 第28  鹿屋市輝北ふれあいセンターの指定管理者の指定について(議案第120号)                       = 文教福祉委員長報告 = 第29  平成30年度鹿屋市一般会計補正予算(第4号)の専決処分の承認について(議案第96号) 第30  平成30年度鹿屋市一般会計補正予算(第5号)(議案第121号)                       = 予算委員長報告 = 第31 教育委員会委員の任命について(市長提出議案第125号) 第32 議会運営委員会の閉会中の継続調査について 第33 議員派遣について────────────────────────────────1、本日の会議に付した事件  議事日程のとおり────────────────────────────────1、出席議員 1番  柴 立 豊 子 議員      2番  岩 松 近 俊 議員 3番  中 馬 美樹郎 議員      4番  近 藤 善 光 議員 5番  佐々木 茂 己 議員      6番  繁 昌 誠 吾 議員 7番  伊 野 幸 二 議員      8番  原 田   靖 議員 9番  米 永 淳 子 議員     10番  吉 岡 鳴 人 議員11番  田 辺 水 哉 議員     12番  新 保 秀 美 議員13番  西 薗 美恵子 議員     14番  福 田 伸 作 議員15番  福 﨑 和 士 議員     16番  市 來 洋 志 議員17番  時 吉 茂 治 議員     18番  宮 島 眞 一 議員19番  別府込 初 男 議員     20番  梶 原 正 憲 議員21番  松 本 辰 二 議員     22番  東   秀 哉 議員23番  児 玉 美環子 議員     24番  岡 元 浩 一 議員25番  今 村 光 春 議員     26番  永 山 勇 人 議員27番  下本地   隆 議員     28番  花牟礼   薫 議員                              〈以上28人〉────────────────────────────────1、事務局職員       局長             森 屋   尉 君       次長             上 園 芳 郎 君       次長補佐兼管理係長      米 重 順 一 君       主幹兼議事調査係長      曽 田 雅 満 君       議事調査係主査        長 﨑   悟 君       議事調査係主任主事      稲 村 大 樹 君       議事調査係主事        川 西 あゆみ 君────────────────────────────────1、説明のため出席した者の職氏名       市長             中 西   茂 君       副市長            原 口   学 君       副市長            今 崎 裕 一 君       市長公室長          久 保 英 昭 君       総務部長           古 川 良 孝 君       市民生活部長         四 元   等 君       保健福祉部長兼福祉事務所長  中津川   守 君       農林商工部長         稲 田 雅 美 君       建設部長           西 小 野 孝 君       上下水道部長         中   裕 則 君       商工観光振興監        松 下   勉 君       輝北総合支所長        有 里 益 朗 君       串良総合支所長        下仮屋 佐智雄 君       吾平総合支所長        江 口 昭 一 君       政策推進課長         永 山 俊 一 君       財政課長           波 江 野 孝 君       教育長            中 野 健 作 君       教育次長           深 水 俊 彦 君──────────────────────────────────────────────────────午前10時00分開議  ▽ 開 議 ○議長(宮島眞一君) 平成30年12月鹿屋市議会定例会第5日目の会議を開きます。 出席議員は28人であります。 これより議事に入ります。 本日の議事は、お手元に配付しております議事日程により進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。─────────── △日程第1会議録署名議員の指名 ○議長(宮島眞一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員として3番中馬美樹郎議員及び26番永山勇人議員を指名いたします。─────────── △日程第2-第7     付託事件について総務委員長報告 ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第2 議案第97号から日程第7 議案第124号までの6件を一括して議題といたします。 付託事件でありますので、総務委員長の報告を求めます。16番 市來洋志議員。  [総務委員長 市來洋志君 登壇] ◎総務委員長(市來洋志君) ただいま議題となりました、議案6件について、総務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 なお、議案6件の審査の結果は、議案第97号、議案第98号及び議案第105号は、全会一致により、議案第122号、議案第123号及び議案第124号は、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決しております。 以下、議案ごとに審査の内容を申し上げます。 まず、議案第97号鹿屋市議会の議決すべき事件を定める条例の制定について申し上げます。 本案は、地方自治法第96条第2項の規定に基づき、普通地方公共団体に関する事件につき議会の議決すべきものを定めようとするものです。 説明によりますと、市町村が策定する総合計画の基本構想については、地方自治法において議会の議決事項として定められていたが、同法が改正され、平成23年5月から市町村による独自の判断となった。これにより、法的に議決する必要はなくなったが、総合計画は、市の総合的かつ計画的な行政運営の指針を示すものであり、市政運営を行う上で最上位計画として位置づけられるものであることから、市民を代表する市議会の議決を得ることは、必要かつ重要なことであると考えている。これらのことから、今回、新たに条例を制定し、議会の議決を経ようとするものである。 また、現在、地方自治法第96条第2項に基づき、鹿屋市定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例が制定されているが、今回制定する条例は、同条例の内容も包含した条例となることから廃止するとのことであります。 次に、議案第98号鹿屋市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正について申し上げます。 本案は、学校教育法の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行おうとするものです。 説明によりますと、学校教育法の一部が改正され、専門職大学が制度化されたことにより、条文に項ずれが生じたため、改正を行うものであるとのことであります。 審査の過程で、職員が大学等の課程を履修するに当たっては、長期間休業を余儀なくされることが想定されるが、給与の保障はあるのかとの質疑があり、これについては、休業となるので無給となるとのことであります。 また、休業期間中は生活費が必要になると思うが、副業はできるのかとの質疑があり、これについては、休業中も公務員としての身分は有しており、休業後は復帰できる制度であることから、公務員としての服務規程に従う義務があり、副業はできないとのことであります。 次に、議案第105号鹿屋市議会議員及び鹿屋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部改正について申し上げます。 本案は、公職選挙法の一部改正により、候補者の政策等を有権者が知る機会が拡充されるよう、来年3月1日から市議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布が可能となることから、ビラの作成費用の公費負担について所要の規定の整備を行おうとするものです。 説明によりますと、公費で負担する頒布の上限枚数は、2種類以内4,000枚で、その規格はA4版を超えてはならないが、色刷り及び紙質については制限はない。 また、選挙管理委員会が交付する証書を貼らなければならないほか、表面に頒布責任者及び印刷者の氏名、住所を記載しなければならない。 なお、頒布方法については、新聞折り込み、候補者の選挙事務所内、個人演説会の場内、街頭演説のときに限られるとのことであります。 審査の過程で、ビラ作成費の上限単価が7.51円とのことであるが、それを超えて作成することはできないのかとの質疑があり、これについては、上限単価を超えて作成することも可能であるが、超えた分については公費負担とならないとのことであります。 次に、議案第122号鹿屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について申し上げます。 本案は、平成30年人事院勧告等に基づき、議会議員の期末手当の支給割合を改定しようとするものであります。 説明によりますと、一般職の国家公務員等の給与改定に準じ、期末手当の支給割合を0.05月分引き上げるものであります。 審査の過程で、人事院の勧告と県人事委員会の勧告は一体となった勧告なのかとの質疑があり、これについては、人事院は全国の民間給与実態調査を、人事委員会は都道府県の民間給与実態調査を行っている。県人事委員会勧告によると、人事院と一体となって調査していると記されており、民間給与実態調査県人事委員会と人事院が共同で実施しているものと理解しているとのことであります。 次に、議案第123号鹿屋市特別職の給与に関する条例の一部改正について申し上げます。 本案は、平成30年人事院勧告等に基づき、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を改定しようとするものであります。 説明によりますと、一般職の国家公務員等の給与改定に準じ、期末手当の支給割合を、0.05月分引き上げるものであります。 次に、議案第124号鹿屋市職員の給与に関する条例及び鹿屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について申し上げます。 本案は、平成30年人事院勧告等に基づき、一般職の職員の給料表及び勤勉手当の支給割合等を改定するとともに、一般職の任期付職員の給料表及び期末手当の支給割合を改定しようとするものであります。 説明によりますと、一般職の職員については、給料表を平均0.2%、勤勉手当の支給割合を0.05月分引き上げ、任期付職員については、給料表の各号給をそれぞれ1,000円、期末手当の支給割合を0.05月分引き上げるものであります。 以上で総務委員会委員長報告を終わります。 ○議長(宮島眞一君) ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認め、討論に入ります。 委員長の報告のうち、議案第122号及び議案第124号に対して討論の通告がなされておりますので、これを許します。 まず、議案第122号に対し、9番 米永淳子議員。  [米永淳子議員 登壇] ◎議員(米永淳子議員) 議案第122号鹿屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に対し、反対討論を行います。 本案は、期末手当の支給割合を0.05月分引き上げるというものです。同様の議案は、これまで過去4年間でも3回引き上げに関する同様の議案が上程されてきました。その都度、この議会の中でも議論をされてきたものです。 今、市民生活は、国民健康保険や介護保険料の引き上げ、さらに、来年10月からの消費税増税が控えており、市民の暮らしは一層厳しい状況となることが予想されます。 議員報酬の引き上げは、市民の理解を得ることは、とてもできないものだと私は考えております。 また、私たち鹿屋市議会議員は、議員報酬と期末手当以外に、年間24万円の政務活動費を活用し、議会活動を行わせていただいております。政務活動費は、年度末に精算し、不用だった費用を返還する仕組みです。交付された政務活動費のうち、使われずに返還された件数は、平成26年は12人、平成27年11人、平成28年14人、そして昨年は12人と、実に半数近くの人が、この政務活動費を返還しております。 議員の手当は、一般職員とは異なり、自動的に連動して上がるものではないと私は思っております。 鹿屋市議会は、現在、議会改革特別委員会を設置し、議員みずからで議員の改革を進めようとしております。そのさなか、このような上程がされたわけですけれども、私は、市民の同意を得られるものではないというふうに考え、そして、報酬等審議会を開き、第三者の目、市民の意見を受けながら決めて行くべきだと思います。 しかし、ここ何年も同審議会は開かれておらず、何のためにこの報酬等審議会が設置されているのかもわからない状態です。 審議会も開かれず、議会に上程された本議案に対して、以上の理由で反対をいたします。 議員各位の皆様方の御賛同、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮島眞一君) 次に、2番 岩松近俊議員。  [岩松近俊議員 登壇] ◎議員(岩松近俊議員) ただいま議題となりました議案第122号鹿屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、総務委員会総務委員長報告に対し、賛成の立場で討論いたします。 今回の条例改正の内容は、平成30年8月10日の人事院勧告及び11月6日に国会で成立された国の特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律に準じ、本市議会議員の期末手当の支給月数を0.05月分引き上げるものであります。 本市議会議員の期末手当については、地方自治法第203条の規定に基づき、条例に定めて支給されており、これまでも一貫して人事院勧告及びこれを踏まえた国の特別職の職員の給与改定に準じた形で改定されております。この取り扱いは、県内の多くの自治体においても同様であると認識しております。 今回の改正で、市議会議員の期末手当引き上げによる影響額は、総額60万8,235円であり、議員1人当たりでは、平均で年間2万1,275円の引き上げとなります。 また、現在、全国の自治体、県内のほとんどが、今回の人事院勧告を踏まえ、特別職の国家公務員などの給与改定に準じて、期末手当引き上げの条例改正案を上程されるものと認識しております。 現在、鹿屋市議会議員選挙や自治体議会に対する危機感が生まれています。自治体の政治を代表するはずの自治体議会が、しっかりと機能しなければならない、そのようなことから、鹿屋市議会においても、第三次鹿屋市議会改革特別委員会の中で、議員報酬などについても議論されることとなっています。議員の活性化を図り、市民の声が反映される開かれた議会を目指し、市民一人一人が夢や希望を持って、潤いのある豊かな生活を送ることのできる環境を整えることが求められております。 これは、現鹿屋市議会議員としての誇りを持ち、取り組んでいくことが我々の役割と責任であると考えております。 これらのことを総合的に勘案し、議案第122号鹿屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については、賛成すべきと考えます。 加えて、先日開催された総務委員会では、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決した次第でございます。 以上、総務委員会委員長報告に対して、賛成の討論といたします。議員各位の御理解と御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(宮島眞一君) 次に、議案第124号に対して、17番 時吉茂治議員。  [時吉茂治議員 登壇] ◎議員(時吉茂治議員) 私は、議案第124号鹿屋市職員の給与に関する条例及び鹿屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について、総務委員会委員長報告に反対する立場で討論いたします。 改正の要旨は、平成30年人事院勧告等に基づき、一般職の職員の給料表及び期末勤勉手当の支給割合等を改定するとともに、一般職の任期付職員の給料表及び期末手当の支給割合を改定するものです。 主な改正内容は、一般職の職員の場合の給料の改定は、平均0.2%の引き上げで、1級の初任給を1,500円、若年層も1,000円程度の改定を行い、その他の職員も400円の引き上げを、ことし4月1日にさかのぼって引き上げるというものであります。 また、期末勤勉手当の改定については、民間の支給状況等を踏まえ、0.05月分引き上げ、年間4.4月分から4.45月分にしようとするものです。これもまた、ことし4月1日にさかのぼって引き上げるというものです。 任期付職員の給料表の改定は、各号を1,000円引き上げ、勤勉手当を年間0.05月分引き上げ、年間3.3月分を3.35月分にしようとするもので、ことし4月1日にさかのぼって引き上げようとするものです。 一般職の職員の引き上げに必要な財源は、人件費も含めて2,428万9,000円です。 現在の職員の平均給与は600万4,000円、1人当たりの人件費は809万円、本市においてはかなり高い給与であり、人件費です。財政が厳しいといいながら、これをさらに引き上げようとするものであります。 鹿児島の人事委員会によりますと、県職員と民間事業所の従業者の給与との比較を行うため、企業規模50人以上で、かつ事業所規模50人以上の県内民間事業所633事業所のうちから層化無作為抽出法により抽出された138事業所を対象に、人事院と共同で職種別民間給与実態調査を実施した。これらの事業所において、公務の行政職と類似すると認められる事務・技術関係22職種の4,470人について、本年4月分として個々の従事者に実際支払われた給与月額等を実地に調査するとともに、医療関係、教育関係等54職種、705人についても同様な調査をした。また、給与改定の状況についても調査したとしています。 県職員の給与と民間給与の比較については、月例給については県職員給与実態調査及び職種別民間給与実態調査の結果に基づき、県職員にあっては行政職、民間にあってはこれに相当する事務・技術職系職種の職務に従事する者について、主要な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢が対応すると認められる者同士の諸手当を含む4月分の給与額を対比させ、精密に比較を行った。 その結果、県内の民間の4月分の給与が36万6,295円、県職員の4月分の給与が36万5,776円で、県職員の給与が民間の給与を519円下回った。また、特別給については、昨年8月から本年7月までの1年間において、民間事業所で支払われた賞与等の特別給は、所定内給与額の4.43月分となっており、県職員の期末勤勉手当の現行の年間支給月数4.40月分を上回っていたとし、県人事委員会は、県職員の給与を本年4月1日にさかのぼり517円、また、期末勤勉手当については0.05月分それぞれ引き上げるよう勧告をしています。 引き上げ後の県職員の平均給与は、44歳で601万9,000円、引き上げに伴う年間給与費の増加額は約6.3億円としています。 県人事委員会は、これまで調査企業と調査の方法等は、調査に支障を来すから公表できないとしてきました。どんな企業をどんな方法で調査したのか、また、調査結果が正しいのかも検証できません。 鹿児島においては、民間企業が公務員である県職員より高い給与をもらっているとはとても考えられません。県人事委員会は、県内民間企業従事者賃金実態調査に当たっては、層化抽出法という統計調査手法を使って、自分たちの都合のいいように意図的に給与の高い業種、給与の高い企業、給与の高い事業所を的に絞り給与実態調査をしたとしか考えられません。 その中でもエリート層のみを狙い、サンプルを抽出し、東京証券取引所の上場企業並みの平均600万円が県内民間企業従事者の給与実態だとし、残りの大多数を占める業種、企業、事業所の従事者給与等は全く無視し、県民に、市民に大きな負担を求めているのです。 一方、地方経済分析システム、RESASによりますと、厚生労働省の賃金構造基本統計調査による2017年の都道府県1人当たりの賃金を見ますと、これには常用労働者のうち一般労働者のみを集計し、短時間労働者は含まれていないということですが、それによりますと、東京都の1人当たりの賃金は580万円、大阪府は493万円、福岡県は417万円、鹿児島は359万円となっています。全国平均賃金は456万円であります。 また、内閣が発表している平成27年の1人当たりの県民所得によりますと、東京都は537万8,000円、大阪府は312万7,000円、福岡県は272万4,000円、鹿児島は234万4,000円となっており、1人当たりの県民所得の全国平均は319万円です。鹿児島の1人当たりの県民所得は、全国平均に遠く及ばないのであります。鹿児島県の1人当たりの県民所得は、東京都の44.3%、大阪府の76.2%、福岡県の87.5%、全国平均の74.7%となっています。 これらを見ますと、1人当たりの県民所得と都道府県の1人当たりの賃金には、強い相関関係があることは明らかであります。県民所得の高い県は賃金も高く、県民所得の低い県は賃金も低いということであります。 厚生労働省は、ことし10月から適用された各都道府県の最低賃金額を発表しています。東京都は985円、大阪府は936円、福岡県は814円、鹿児島は全国最低の761円です。最低賃金額の全国平均は874円であります。 各都道府県の地方最低賃金審議会は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成され、最低賃金額を検討するには、賃金実態調査結果など、各種統計資料を参考にして、労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の賃金支払い能力等を総合的に考えた上で定めるものとされているということです。 地方経済分析システム、RESASによる都道府県別の1人当たりの賃金、ことし10月から適用された各都道府県の地方最低賃金額、いずれをとっても鹿児島県は全国で最も低い県の一つであります。 また、ボーナスについては、鹿児島銀行と九州経済研究所は10月下旬、県内主要企業500社に、郵送やインターネットを通じて冬のボーナスの支給計画を調査し、うち354社から回答を得て、冬のボーナスの支給計画の調査結果をまとめ、1人当たりの支給額は33万5,530円で、前年比マイナス0.1%減ということです。 また、先日支給された県職員のボーナスは、一般職平均で82万9,294円と報道されております。 この官と民の格差の大きさには、言葉を失うばかりであります。地域経済分析システム、RESASや最低賃金審議会の最低賃金額の決定の仕方、鹿児島銀行と九州経済研究所の調査等、客観性と信頼性の高い調査資料がある中で、異常とも言える人事院と人事委員会の県民間事業所の従事者の給与実態調査結果には、驚きを禁じ得ません。 本市で働いている市民の皆さんは、大企業や優良企業だけで働いているのではありません。市内のほとんどの企業が中小企業であり、零細・個人企業であります。中学校卒業生の市民もいれば、高等学校卒業生の市民もいらっしゃいます。大学卒業生だけではないんであります。ネクタイを締めて、清潔な環境のよい職場だけではないのです。それでも市民の皆さんは、社会に役立つ仕事をし、一生懸命働いて、家族を養い、そして税金を納めているんです。税金には、色はついていないんです。その貴重な税金から報酬をもらい、給与をもらっているのです。 財政悪化の最大要因の一つは、高過ぎる給与であり、人件費であります。総務省の通知によると、国、地方を問わず、行政に携わるものは、国民のとうとい負担により給与を得ているということを、改めて肝に銘じる必要があると、冒頭表現がなされております。 厳しい地域経済を背景に、地方公務員の給与が、地域民間賃金等の状況から乖離しているのではないかとの厳しい批判があることも踏まえ、給与改定に当たっては、地域の民間給与の状況をより的確に反映し決定できるよう、職員給与と民間給与の比較方法等を充実させるなど、地域における公民格差をより一層正確に算定できるように取り組むこと。 また、総務副大臣の通知によると、人事委員会を置いていない市及び町村については、都道府県人事委員会における公民給与の調査結果を参考に、地域の民間給与を反映させた適切な対応を求めています。 本市は、一般質問の答弁で、人事委員会を置いていない市町村の給与改定における独自の民間給与水準の調査は、得られるサンプル数に限界があり、必ずしも住民の理解が得られるものとは考えられないとの見解が示されるなど、総合的に勘案すれば、人事委員会を置いていない本市におきましては、本市を含む県内の民間事業所を調査対象とした鹿児島県人事委員会の勧告を基本として、地域の民間企業を反映することが最も適切な給与改定の方法であると考えておりますと答弁をしております。 本県は、南北600キロ、県も、鹿児島県を7つの地域振興局等に行政区を分けています。それぞれの地域では、文化も違い、産業構造も大きく違うんです。この南北600キロメートルの本県を一つの地域と断じるのには無理があります。 自分たちに不都合なことは、自分たちの都合のよいように無理に解釈をしており、50人以上の企業、事業所も本市には多くあり、得られるサンプル数には不自由はしないはずです。 今回の条例改正の根拠としているのは、人事院勧告の公民給与の調査結果だけであって、地域の民間給与は全く反映されてはいないのであります。時代錯誤的な均衡の原則を重視する余り、3割自治ともいうべき本市の自主財源の脆弱さ、本市の経済の実力、かのや短観等を見れば明らかな本市の景気状況等は全く無視され、職員給与が5年連続引き上げられようとしているのです。 報道によりますと、国においては、高齢者人口がピークを迎える2040年に、年金、医療、介護制度は維持できるのか、社会保障をめぐる2040年問題が提起されているんです。急速に進む少子高齢化で、65歳以上の高齢化率は、現在の28.2%から、2040年には35.3%となり、高齢者人口は3,900万人を超え、年金、医療、介護の費用負担が最も重くなるのが2040年ごろとされています。今の小学校1、2年生が30歳になり、社会を支える働き手となるころであります。 ことし5月の政府推計によると、社会保障給付費が、2018年の121兆円から、2040年度には190兆円で、現在の1.6倍にふえるとしています。中でも、医療費は1.7倍、介護給付費は2.4倍になると試算されております。 介護については、7年後の2025年問題がありますが、東洋大学の高野龍昭准教授によると、介護保険料の負担をする年齢を現在の40歳から介護保険料の担い手を広げることだと提言しております。将来は30歳から、35歳からというぐあいに介護保険料を負担する時代が来るかもしれません。 いずれにしても、2040年が注目されるのは、社会給付費が膨らむだけでなく、社会保険料や税金を納めて社会保障制度を支える15歳から64歳の現役世代の人口が2割以上も減るということです。 今は、1人の高齢者を2.3人の現役世代で支えているのが、2040年にはわずか1.5人で1人の高齢者を支えなければならなくなる。先細る現役世代がますます重くなる負担を担い切れるのか、これが2040年問題であります。 2040年に向けた改革の焦点とされるのが、安倍首相の提唱する全世代型社会保障です。その前提となるのが財源の確保です。 政府推計では、社会保障給付費がGDPに占める割合は、現在の21.5%から、2040年度には24%に上昇し、この増加分を消費税で賄うとすれば、5%程度の税率の引き上げが必要とされています。 安倍首相は、来年10月には消費税を2%引き上げて10%にすると表明しましたが、これは、2025年までを想定した社会保障と税の一体改革に基づくものであり、2040年に向けてさらなる増税は不可避と言えます。 黒字化目標は、2020年度から2025年度に先送りされ、経済成長だけでは財政再建や財源確保が困難になることは否めず、増税とあわせて考える必要としています。 また、市民にとって身近な問題として、2021年度から公務員の定年延長がやってきます。人件費のさらなる増大が懸念されるところであります。 内閣の経済財政運営と構造改革に関する基本方針には、人口減少、少子高齢化の進行する過程のもとで、財政の問題は深刻な世代間の不公平を生じさせている。現役世代がみずから負うべき借金の弁済を、声なき後世代へ先送りすることは許せないと結んでいます。 消費税の引き上げや、医療、介護等の社会保険料の引き上げ、病院に行けば窓口負担の引き上げ、これからは現役世代も、声なき後世代も、大増税、大負担の大変な時代を生きていくことになります。 この平成の30年間、家族の形は大きく変化し、生活保護を受ける高齢世帯は3.6倍、83.9万世帯になり、ひとり暮らしの高齢者の貧困率は49.8%、半数近くは貧困状態にあると言われております。 また、本県では子供の貧困率は20%を超え、5人に1人が貧困状態にあり、私たちの将来を支えてくれる子供たちの負の連鎖を早急に断ち切らねばなりません。 子供たちは、成長をとめて、政治が政策をとってくれるのを待っているのではありません。 一般質問にもありましたが、温暖化の影響と言われる最近の自然災害、50年に一度という言葉をたびたび聞くようになりました。自然災害の備えや復旧等、貧困対策も含めての財政需要はますます膨らむのは必定であります。 限られたお金、限られた予算、市民の皆さんが一生懸命働いて納めた税金です。市民福祉、市民の幸せを最大化するために使わねばなりません。 鹿屋市議会の皆さん、あなたの子供さんやあなたのお孫さんたちが社会を支えて働き手になるころには、子供さんやお孫さんたちは、お父さんやお母さんは、おじいちゃんやおばあちゃんたちは、一体に何をしとったろうかいと、恨み節にも似た感情を抱くかもしれません。その感情を少しでも和らげてくれるのは、市民から選ばれた市長、あなたであり、そして、議員の皆さん、あなたたちなんです。 以上、提案された議案第124号鹿屋市職員の給与に関する条例及び鹿屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について、総務委員会委員長報告に対しての反対討論といたします。 ○議長(宮島眞一君) 次に、10番 吉岡鳴人議員。  [吉岡鳴人議員 登壇] ◎議員(吉岡鳴人議員) ただいま議題となりました議案第124号鹿屋市職員の給与に関する条例及び鹿屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について、総務委員会委員長報告に賛成の立場で討論します。 本議案は、平成30年8月10日に行われた人事院勧告及び平成30年10月3日に行われた鹿児島県人事委員会の勧告に基づき、一般職の職員の給料表及び期末勤勉手当の支給割合を改定するとともに、一般職の任期付職員の給料表及び期末勤勉手当の支給割合を改定するものであります。 地方公務員の給与改定については、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する責務を有する機関がないために、国の人事院や都道府県の人事委員会の調査結果等を参考に、情勢適応の原則に基づき、これらの勧告に準拠した給与改定を行うのが一般的であります。 本年の鹿児島県人事委員会が行った職種別民間給与実態調査結果は、職員の給与、月例給が、民間の給与を519円、0.14%下回っていたことに加え、期末手当が民間より0.03月下回っていたとして、給与勧告されたものであります。 また、ラスパイレス指数を比較すると、鹿屋市は、県内19市の中で16位と相当に低い水準にあるといえます。 以上、国の人事院及び県人事委員会勧告、他自治体状況を踏まえると、地方公務員の給与については、国に準じて給与決定することが、法律に定める均衡の原則の趣旨に最も適合するものであり、国に準じた適正な給与制度及び運用によっている限り、その給与水準は適正なものといえます。 さらに、今後、激化する地域間競争の中で、市民ニーズに的確に対応し、市民サービスの向上を図っていくためには、一定の給与水準とし、優秀な人材を確保することが必要であると認識します。 よって、議案第124号鹿屋市職員の給与に関する条例及び鹿屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について、総務委員会委員長報告に賛成するものであります。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(宮島眞一君) 以上で、通告による討論は終わりました。これをもって討論は終結したものと認め、採決を行います。 なお、議案第123号は、委員会において多数により決しており、また、議案第122号及び議案第124号は討論がありましたので、採決は後で行うこととし、これらを除く他の議案の採決から行います。 委員長の報告は、日程第2 議案第97号、日程第3 議案第98号及び日程第4 議案第105号は、いずれも原案可決ということであります。これを委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  [「異議なし」という者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、議案第97号、議案第98号及び議案第105号は、いずれも原案のとおり可決されました。 次に、除いていた日程第5 議案第122号、日程第6 議案第123号及び日程第7 議案第114号については、1件ごとに採決を行います。 まず、議案第122号の採決を行います。 ◎議員(米永淳子議員) 本案122号につきまして、開かれた議会と市民の知る権利を行使するために、記名投票による採決を求めます。 ○議長(宮島眞一君) ただいま米永議員から議案第122号の採決について、記名投票によられたいとの要求がありましたが、これについては、会議規則第70条第1項の規定により、4人以上の要求が必要であります。議案第122号の採決について、記名投票を要求される議員の起立を求めます。  [賛成者起立]
    ○議長(宮島眞一君) 御着席ください。4人以上の議員から記名投票によられたいとの要求がありましたので、本案の採決は電子表決による記名投票により行います。 これより採決いたします。本案については、鹿屋市議会会議規則第71条第2項の規定により、電子表決システムにより採決いたします。 議場の閉鎖を命じます。  [議場閉鎖] ○議長(宮島眞一君) ただいまの出席議員は、議長を除き27人であります。 本件に対する委員長の報告は原案可決ということであります。これを委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は1を、反対の議員は2のボタンをお押し願います。なお、点滅中であれば、押し間違った場合もやり直しができます。また、モニター画面に表示される無投票は、退席したもの、ボタンを押さないものであり、どちらも賛否を表明しないものとして無投票の取り扱いといたします。 投票願います。  [投票] ○議長(宮島眞一君) 押し忘れはありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 押し忘れなしと認めます。投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。  [議場開鎖] ○議長(宮島眞一君) 投票の結果を報告いたします。有効投票中、賛成22票、反対5票。賛成22票[岩松近俊、近藤善光、佐々木茂己、伊野幸二、原田靖、吉岡鳴人、田辺水哉、新保秀美、西薗美恵子、福田伸作、福﨑和士、市來洋志、別府込初男、梶原正憲、松本辰二、東秀哉、児玉美環子、岡元浩一、  今村光春、永山勇人、下本地隆、     花牟礼薫]反対5票[柴立豊子、中馬美樹郎、繁昌誠吾、米永淳子、時吉茂治] 以上のとおり賛成多数であります。よって、議案第122号は原案のとおり可決されました。なお、記名投票の採決結果の氏名は、後日作成される会議録で明示いたします。 以上で終了いたします。 次に、議案第123号の採決を行います。 ◎議員(時吉茂治議員) この議案も記名投票をお願いいたします。 ○議長(宮島眞一君) ただいま時吉議員から、議案第123号の採決について、記名投票によられたいとの要求がありましたが、これについては、会議規則第70条第1項の規定により、4人以上の要求が必要であります。議案第123号の採決について、記名投票を要求される議員の起立を求めます。  [賛成者起立] ○議長(宮島眞一君) 御着席ください。4人以上の議員から記名投票によられたいとの要求がありますので、本案の採決は、電子表決による記名投票により行います。 これより採決いたします。本案については、鹿屋市議会会議規則第71条第2項の規定により、電子表決システムにより採決いたします。 議場の閉鎖を命じます。  [議場閉鎖] ○議長(宮島眞一君) ただいまの出席議員は、議長を除き27人であります。 本件に対する委員長の報告は原案可決ということであります。これを委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は1を、反対の議員は2のボタンをお押し願います。なお、点滅中であれば、押し間違った場合もやり直しができます。また、モニター画面に表示される無投票は、退席したもの、ボタンを押さないものであり、どちらも賛否を表明しないものとして無投票の扱いといたします。 投票願います。  [投票] ○議長(宮島眞一君) 押し忘れはありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 押し忘れなしと認めます。投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。  [議場開鎖] ○議長(宮島眞一君) 投票の結果を報告いたします。有効投票中、賛成23票、反対4票。賛成23票[岩松近俊、近藤善光、佐々木茂己、繁昌誠吾、伊野幸二、原田靖、吉岡鳴人、田辺水哉、新保秀美、西薗美恵子、福田伸作、福﨑和士、市來洋志、別府込初男、梶原正憲、松本辰二、東秀哉、児玉美環子、岡元浩一、今村光春、永山勇人、下本地隆、花牟礼薫、]反対4票[柴立豊子、中馬美樹郎、米永淳子、時吉茂治] 以上のとおり賛成多数であります。よって、議案第123号は原案のとおり可決されました。なお、記名投票の採決結果の氏名は、後日作成される会議録で明示いたします。 以上で終了いたします。 次に、議案第124号の採決を行います。 ◎議員(時吉茂治議員) この124号、市民も大変関心の深い議案でありますので、記名投票をお願いいたします。 ○議長(宮島眞一君) ただいま時吉議員から、議案第124号の採決について、記名投票によられたいとの要求がありましたが、これについては、会議規則第70条第1項の規定により、4人以上の要求が必要であります。議案第124号の採決について、記名投票を要求される議員の起立を求めます。  [賛成者起立] ○議長(宮島眞一君) 御着席ください。4人以上の議員から記名投票によられたいとの要求がありますので、本案の採決は、電子表決による記名投票により行います。 これより採決いたします。本案については、鹿屋市議会会議規則第71条第2項の規定により、電子表決システムにより採決いたします。 議場の閉鎖を命じます。  [議場閉鎖] ○議長(宮島眞一君) ただいまの出席議員は、議長を除き27人であります。 本件に対する委員長の報告は原案可決ということであります。これを委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は1を、反対の議員は2のボタンをお押し願います。なお、点滅中であれば、押し間違った場合もやり直しができます。また、モニター画面に表示される無投票は、退席したもの、ボタンを押さないものであり、どちらも賛否を表明しないものとして無投票の取り扱いといたします。 投票願います。  [投票] ○議長(宮島眞一君) 押し忘れはありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 押し忘れなしと認めます。投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。  [議場開鎖] ○議長(宮島眞一君) 傍聴人は静かにしてください。 投票の結果を報告いたします。有効投票中、賛成26票、反対1票。賛成26票[柴立豊子、岩松近俊、中馬美樹郎、近藤善光、佐々木茂己、繁昌誠吾、伊野幸二、原田靖、米永淳子、吉岡鳴人、田辺水哉、新保秀美、西薗美恵子、福田伸作、福﨑和士、市來洋志、別府込初男、梶原正憲、松本辰二、東秀哉、児玉美環子、岡元浩一、今村光春、永山勇人、下本地隆、花牟礼薫]反対1票[時吉茂治]以上のとおり賛成多数であります。よって、議案第124号は原案のとおり可決されました。なお、記名投票の採決結果の氏名は、後日作成される会議録で明示いたします。 以上で終了いたします。─────────── △日程第8-第10     付託事件について市民環境委員長報告 ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第8 議案第99号から日程第10 議案第108号までの3件を一括して議題といたします。 付託事件でありますので、市民環境委員長の報告を求めます。19番 別府込初男議員。  [市民環境委員長 別府込初男君 登壇] ◎市民環境委員長(別府込初男君) ただいま議題となりました議案3件について、市民環境委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 なお、議案3件の審査の結果は、全て全会一致により原案のとおり可決すべきものと決しております。 以下、議案ごとに審査の内容を申し上げます。 まず、議案第99号鹿屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてを申し上げます。 ○議長(宮島眞一君) マイクの調子が悪いので暫時休憩いたします。午前11時08分休憩───────────午前11時13分再開 ○議長(宮島眞一君) 会議を再開いたします。─────────── △日程第8-第10     付託事件について市民環境委員長報告 ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第8 議案第99号から日程第10 議案第108号までの3件を一括して議題といたします。 付託事件でありますので、市民環境委員長の報告を求めます。19番 別府込初男議員。  [市民環境委員長 別府込初男君 登壇] ◎市民環境委員長(別府込初男君) ただいま議題となりました議案3件について、市民環境委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 なお、議案3件の審査の結果は、全て全会一致により原案のとおり可決すべきものと決しております。 以下、議案ごとに審査の内容を申し上げます。 まず、議案第99号鹿屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について申し上げます。 説明によりますと、本案は、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成、展開することを目的とする新たな高等教育機関として、来年4月1日から専門職大学が追加され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則における技術管理者の資格要件が変更となることから、それに準じて規定している本条例においても一部改正を行うものであります。 審査の過程で、今回の一部改正に伴い、どのような技術者が該当になるのかとの質疑があり、これについては、今回の改正においては、4人のし尿汚泥再生処理技術管理士が該当になるとのことであります。 次に、議案第104号鹿屋市水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正について申し上げます。 説明によりますと、本案は、水道法施行令等の一部改正に伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件の追加について、所要の規定の整理を行うものであります。 審査の過程で、水道技術管理者の資格要件に、専門職大学の前期課程修了者等が追加されたとのことであるが、この修業期間は何年かとの質疑があり、これについては、専門職大学の修業年数は4年間となっており、前期課程は2年または3年で、後期課程は2年または1年の区分となっているとのことであります。 最後に、議案第108号鹿屋市下水処理センター再構築(長寿命化)工事事業委託に関する基本協定の議決事項の一部変更について申し上げます。 説明によりますと、本案は、平成29年度に締結した再構築(長寿命化)工事に係る基本協定において、詳細設計の実施による事業費の確定に伴い、協定の金額を変更するものであり、変更内容については、協定金額2億円を1億9,174万円に変更を行うものであります。 審査の過程で、この再構築(長寿命化)工事の実施に伴い、何年の延命が見込まれるのかとの質疑があり、これについては、機器の耐用年数は決まっており、電気系統であることから、10年から15年の延命が見込まれるとのことであります。 以上で、市民環境委員会委員長報告を終わります。 ○議長(宮島眞一君) ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認め、討論に入りますが、通告はなされておりませんので、討論なしと認め、採決を行います。 日程第8 議案第99号から日程第10 議案第108号までの3件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決ということであります。これを委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  [異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、議案第99号、議案第104号及び議案第108号は、いずれも原案のとおり可決されました。─────────── △日程第11-第24     付託事件について産業建設委員長報告 ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第11 議案第101号から日程第24 議案第119号までの14件を一括して議題といたします。 付託事件でありますので、産業建設委員長の報告を求めます。23番 児玉美環議員。  [産業建設委員長 児玉美環子君 登壇] ◎産業建設委員長(児玉美環子君) ただいま議題となりました、議案14件について、産業建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 なお、議案14件の審査の結果は、すべて全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。 以下、議案ごとに審査の内容を申し上げます。 まず、議案第101号鹿屋市道路占用料徴収条例の一部改正について、申し上げます。 本案は、地価水準の変動に伴い、道路占用料を改正しようとするものであります。 説明によりますと、国土交通省は、道路の占用料の改定時期について、3年程度ごとに改定を検討することが妥当であるとの提言を行っており、これに伴い、県は平成30年4月から改定していることから、本市においても道路占用料の改定を行うとのことであります。 審査の過程で、本市の年間の道路占用料収入はどのくらいかとの質疑があり、これについては、本市の平成29年度の道路占用料は、約1,700万円の収入となっているとのことであります。 また、今回の改正に伴う影響額はどのくらいかとの質疑があり、100万円程度の減収を見込んでいるとのことであります。 次に、議案第102号鹿屋市一般住宅条例の一部改正について、申し上げます。 本案は、上小原団地及び神野住宅の一部を現入居者に譲渡するため、一般住宅の用途を廃止しようとするものであります。 説明によりますと、串良町にある上小原団地の1戸と、吾平町にある神野住宅の1戸を現入居者に売却するとのことであります。 審査の過程で、今後もこのような計画があるのかとの質疑があり、これについては、来年度は輝北地区の一般住宅4戸の売却を予定しているとのことであります。 次に、議案第103号鹿屋市手数料条例の一部改正について、申し上げます。 本案は、建築基準法の一部改正に伴い、接道規制の特例認定に係る手数料を定めるなど、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 審査の過程で、接道規制の特例認定については、県、市のいずれも認定できるということかとの質疑があり、これについては、県も市もそれぞれ認定が可能であるとのことであります。 また、この手数料は県と一緒かとの質疑があり、これについては、県と同額であるとのことであります。 次に、議案第106号鹿屋市立鹿屋女子高等学校校舎改築防音併行工事(建築1工区)請負契約の締結について、申し上げます。 本案は、鹿屋市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、提出されたものであります。 説明によりますと、本工事は、鹿屋市立鹿屋女子高等学校の建替工事のため、鉄筋コンクリートづくり4階建ての校舎を2工区に分けて新たに建築するもので、契約約金額は7億4,682万円、契約の相手方は、森・福元昭・三光・上谷田特定建設工事共同企業体、代表者は、鹿屋市輝北町上百引の株式会社森建設 代表取締役森義大氏とのことであります。 また、議案第107号鹿屋市立鹿屋女子高等学校校舎改築防音併行工事(建築2工区)請負契約の締結についても、議案第106号と同様の規定に基づき提出されたもので、契約金額は6億5,124万円、契約の相手方は、国基・上之段・斎藤・吉留住設特定建設工事共同企業体、代表者は、鹿屋市串良町有里の国基建設株式会社 代表取締役下小野田隆氏とのことであります。 議案第106号及び第107号の審査の過程で、電気工事や空調工事などのスケジュールはどうなっているかとの質疑があり、これについては、電気設備工事が1工区から4工区まであるが、その1工区から3工区と、給排水設備については既に入札は済んでいるが、電気設備工事の4工区と、空調設備については今後入札予定であるとのことであります。 次に、議案第111号から議案第119号までの指定管理者の指定に関する議案9件について申し上げます。 本9件は、それぞれの施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項等の規定により提出されたものであります。 業務内容は、施設及び設備の維持管理に関する業務、利用の許可等に関する業務、利用料金に関する業務、利用の促進に関する業務等を行うとのことであります。 以下、議案ごとに審査の内容を申し上げます。 まず、議案第111号鹿屋市市民交流センター等の指定管理者の指定について申し上げます。 本案は、市民交流センターの情報プラザ、芸術文化学習プラザ、健康スポーツプラザのほか、市営駐車場ピット88や、かのやイベント広場等、本施設の管理を行わせるため、指定管理者を指定するもので、候補者として、株式会社まちづくりかのやを選定し、指定管理期間は平成31年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は1億5,535万1,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 審査の過程で、委託料の積算はどのように行っているのかとの質疑があり、これについては、毎年、指定管理料の収支については報告を受けており、人件費などの各項目の過去3年間の実績を参考に積算を行っているとのことであります。 次に、議案第112号平和公園等の指定管理者の指定については、平和公園ほか2施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として、株式会社倉岡建設を選定し、指定管理期間は、平成31年4月1日から5年間で、単年度指定管理料は1,398万6,500円に消費税等を加算した額とのことであります。 審査の過程で、平和公園のレジャープールは利用料が指定管理者の収入となっているが、天候等の影響により入場者数が減少した場合の対応はどうなっているかとの質疑があり、これについては、天候等の影響により入場者が減少した場合については、基本協定の中で市と指定管理者が協議するよう定められている。 ただし、特に大きな地震などの災害は別として、天候不良による影響だけで入場者数が減少したことにより、指定管理料の見直しを行うことは、今のところ考えていないとのことであります。 次に、議案第113号下小原池公園等の指定管理者の指定については、下小原池公園ほか3施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として、公益社団法人鹿屋市シルバー人材センターを選定し、指定管理期間は、平成31年4月1日から5年間で、単年度指定管理料は650万5,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第114号祓川公園等の指定管理者の指定については、祓川公園ほか9施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として、かのや緑化協同組合を選定し、指定管理期間は、平成31年4月1日から5年間で、単年度指定管理料は865万7,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第115号ひまわり公園等の指定管理者の指定については、ひまわり公園ほか5施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として、株式会社倉岡建設を選定し、指定管理期間は、平成31年4月1日から5年間で、単年度指定管理料は556万4,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第116号小塚公園等の指定管理者の指定については、小塚公園ほか4施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として、かのや緑化協同組合を選定し、指定管理期間は、平成31年4月1日から5年間で、単年度指定管理料は877万6,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第117号田崎中央公園等の指定管理者の指定については、田崎中央公園ほか7施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として、株式会社倉岡建設を選定し、指定管理期間は、平成31年4月1日から5年間で、単年度指定管理料は674万5,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第118号高須ふれあい公園の指定管理者の指定については、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として、高須町内会を選定し、指定管理期間は、平成31年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は79万6,052円に消費税等を加算した額とのことであります。次に、議案第119号輝北ダム平房公園及び輝北城山公園の指定管理者の指定については、両施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として、百引町内会を選定し、指定管理期間は、平成31年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は117万3,418円に消費税等を加算した額とのことであります。 以上で、産業建設委員会委員長報告を終わります。 ○議長(宮島眞一君) ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認め討論に入りますが、通告はなされておりませんので討論なしと認め、採決を行います。 日程第11 議案第101号から日程第24 議案第119号までの14件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決ということであります。これを、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、議案第101号、議案第102号、議案第103号、議案第106号、議案第107号、議案第111号、議案第112号、議案第113号、議案第114号、議案第115号、議案第116号、議案第117号、議案第118号及び議案第119号は、いずれも原案のとおり可決されました。─────────── △日程第25-第28     付託事件について文教福祉委員長報告 ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第25 議案第100号から日程第28 議案第120号までの4件を一括して議題といたします。付託事件でありますので、文教福祉委員長の報告を求めます。  [文教福祉委員長 福﨑和士君 登壇] ◎文教福祉委員長(福﨑和士君) ただいま議題となりました議案4件について、文教福祉委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。なお、議案4件の審査の結果は、全て全会一致により原案のとおり可決すべきものと決しております。以下、議案ごとに審査の内容を申し上げます。 まず、議案第100号鹿屋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御報告申し上げます。 本案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準省令の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件の追加について、所要の規定の整理を行おうとするものであります。説明によりますと、学校教育法の改正により、平成31年4月1日から専門職大学の制度が設けられることから、放課後児童支援員の資格要件に、専門職大学の前期課程を修了したものを加えるとのことであります。審査の過程で要件を追加したことにより、この事業を利用する児童に影響があるのかとの質疑があり、これについては、児童に影響はないが、放課後児童支援員の資格を取得できる対象者がふえることになるとのことであります。 次に、議案第109号、議案第110号及び議案第120号の3件は、それぞれの施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により提出されたものであります。 まず、議案第109号鹿屋市市民交流センター福祉プラザの指定管理の指定について申し上げます。 本案は、本施設の指定管理者の候補者である社会福祉法人鹿屋市社会福祉協議会に施設の管理を行わせるため、指定管理者として指定をするもので、指定管理期間は平成31年4月1日から3年間とし、業務内容は、利用の許可等に関する業務、入浴料の徴収業務、施設及び設備の維持管理に関する業務等を行うことであります。なお、単年度指定管理料は1,099万5,000円に消費税等を加算した額とのことであります。審査の過程で、利用時間が午後10時までとなっているが、夜間の利用者数の調査を行い、利用時間の見直しを検討すべきではないかとの質疑があり、これについては、福祉プラザ内のそれぞれの稼働率やリナシティのほかのプラザの利用時間との整合性を含めて検討を行っていきたいとのことであります。 次に、議案第110号鹿屋市児童センターの指定管理者の指定について申し上げます。 本案は、本施設の指定管理者の候補者である社会福祉法人敬心会に施設の管理を行わせるため、指定管理者として指定をしようとするもので、指定管理期間は平成31年4月1日からの3年間とし、業務内容は、利用の許可等に関する業務、施設及び設備の維持管理に関する業務等を行うことであります。なお、単年度指定管理料は912万4,000円に消費税等を加算した額とのことであります。審査の過程で、仕様書の指定管理期間の中に、「施設利用の見直しを検討しているため期間の途中で指定管理を終了する可能性がある」とあるが、どのような見直し内容なのかとの質疑があり、これについては、開設から38年が経過し、施設が老朽化していること、3歳から6歳までの未就学児が利用できる施設が児童センター以外にないこと等から、施設のあり方について、今後、総合的に見直しを検討する必要があるとのことであります。 次に、議案第120号鹿屋市輝北ふれあいセンターの指定管理者の指定について申し上げます。 本案は、本施設の指定管理者の候補者である社会福祉法人鹿屋市社会福祉協議会に施設の管理を行わせるため、指定管理者として指定しようとするもので、指定管理期間は平成31年4月1日からの3年間とし、業務内容は、利用の許可等に関する業務、施設及び設備の維持管理に関する業務等を行うことであります。なお、単年度指定管理料は1,987万2,000円に消費税等を加算した額とのことであります。審査の過程で、市営の入浴施設の利用料金は一律ではなく、均衡を図るためにも見直しを行う必要があるのではないかとの質疑があり、これについては、現在、施設利用料金の見直しを行っており、入浴施設についても、今後、調査をしていくとのことであります。 以上、文教福祉委員会委員長報告を終わります。 ○議長(宮島眞一君) ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認め討論に入りますが、通告はなされておりませんので、討論なしと認め採決を行います。 日程第25 議案第100号から日程第28 議案第120号までの4件に対する委員長の報告はいずれも原案可決ということであります。これを、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、議案第100号、議案第109号、議案第110号及び議案第120号は、原案のとおり可決されました。─────────── △日程第29-第30     付託事件について予算委員長報告 ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第29 議案第96号及び日程第30 議案第121号を議題といたします。付託事件でありますので、予算委員長の報告を求めます。  [予算委員長 繁昌誠吾君 登壇] ◎予算委員長(繁昌誠吾君) ただいま議題となりました議案2件について、予算委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 議案2件の審査の結果はいずれも全会一致により、議案第96号は承認、議案第121号は原案のとおり可決すべきものと決しております。以下、議案ごとに審査の内容を申し上げます。 まず、議案第96号平成30年度鹿屋市一般会計補正予算(第4号)の専決処分の承認について申し上げます。 本案は、台風24号により被災した道路や農業用施設等の早期の復旧に要する経費を緊急に措置するため、去る10月17日に専決処分したものであります。歳入歳出予算補正については、歳入歳出予算の総額にそれぞれ3億974万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を520億3,936万2,000円とするものであります。なお、質疑及び要望事項等はありませんでした。 次に、議案第121号平成30年度鹿屋市一般会計補正予算(第5号)について申し上げます。 今回の補正予算は、県補助の決定を受けて実施する事業のほか、台風24号による被災箇所の復旧に要する補助災害復旧事業にかかる経費などを補正するものであります。歳入歳出予算補正については、歳入歳出予算の総額にそれぞれ11億3,111万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を531億7,047万7,000円とするものであります。前年度同期に比べ3%の増となっております。なお、補正予算の概要につきましては、本会議初日の議案説明の中で述べられておりますので、以下、審査の過程で議論された主なものを申し上げます。 まず、総務費のふるさとPR費について申し上げます。ふるさと会の方々から、ふるさと納税の申し込み等の際に、ふるさと納税サイトから鹿屋市のホームページにダイレクトに渡らず使いづらいと聞くが、もう少し利用しやすくできないものか。また、詐欺サイトによる被害はあるのかとの質疑があり、これについては、使いづらいという声があったことから、既に、本市のふるさと納税特設サイトを改善し、使いやすくリニューアルしたところである。また、詐欺サイトは存在していたが、ホームページ、市特設サイト等で告知し、現在のところ、被害の報告はないとのことであります。 次に、民生費の高齢者福祉総務費について申し上げます。 小規模福祉施設等整備事業補助金を活用した介護保険サービスの一つである定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の開設準備経費について、現在の利用者数はどの程度か。飽和状態なのか。また、今回の整備により、市全体のどの程度をカバーしようとしているのかとの質疑があり、これについては、本年8月1日現在の利用者数は127名である。定期巡回については、基本的には、拠点事業所から30分圏内にサービスの提供を行うものであり、在宅で医療ニーズが高い人を含めて24時間の支援が受けられるように国も充実を進めている。現在、2か所整備されているが、3か所目を設置することによって、市内全域をカバーする体制をつくろうとするものであるとのことであります。 次に、諸支出金の基金費について申し上げます。 ふるさと納税の6億円の増額に伴い、基金を取り崩し、返礼費用に充てるということだが、このようなことが毎回必要になるのか。また、現在のふるさと鹿屋応援基金の残高は幾らかとの質疑があり、これについては、取り崩す額は、前年度末の積立額の2分の1相当を活用するという方針で当初予算を編成しており、増額等については補正予算で対応することとしている。来年度についても当初予算編成作業の中で、今年度の実績等を精査し計上する予定であるとのことであります。また、基金残高については、今年度末で約29億円近くになると見込んでいるとのことであります。 次に、第3表債務負担行為補正の平成30年度鹿屋市市民交流センター等指定管理料について申し上げます。 施設の利用者からさまざまな声があるが、その対応等も含め、指定管理者との連携が十分に図られているか。また、指定管理料の減額は、企業努力による利益を減額したのかとの質疑があり、これについては、引き続き、利用実態の把握を行うとともに、今回の指定管理の候補者であるまちづくり鹿屋と十分に協議を行い、市民の方々が利用しやすい施設となるよう指導してまいりたい。また、今回の指定管理料については、過去3年間の委託料や光熱水費等の実績に基づき減額したとのことであります。 以上で、予算委員会委員長報告を終わります。 ○議長(宮島眞一君) ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認め討論に入りますが、通告はなされておりませんので、討論なしと認め採決を行います。 △日程第29議案第96号に対する委員長の 報告は承認、日程第30 議案第121号は原案可決ということであります。これを、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、議案第96号は承認され、議案第121号は原案のとおり可決されました。─────────── △日程第31     議案第125号教育委員会委員の任命について ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第31 議案第125号を議題といたします。提案理由の説明を求めます。  [市長 中西 茂君 登壇] ◎市長(中西茂君) ただいま上程されました議案第125号教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。 現教育委員会委員である蓑田繼男氏の任期が平成31年2月15日をもって満了となります。私といたしましては、引き続き、蓑田繼男氏を適任者として任命いたしたく御提案申し上げるものでございます。同氏の略歴等につきましては、議案に添付してございます。何とぞ、御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮島眞一君) 以上で、説明は終わりました。これより質疑に入ります。本件について質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認めます。 お諮りいたします。本件は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員会の付託を省略することに決しました。 これから討論に入りますが、通告はなされておりませんので、討論なしと認め採決を行います。 日程第31、議案第125号については、これに同意することに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、議案第125号については、同意することに決しました。─────────── △日程第32     議会運営委員会の閉会中の継続調査について ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第32 議会運営委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。 お諮りいたします。お手元に配付のとおり、議会運営委員長から事件を付し、調査終了まで閉会中の継続調査といたしたい旨の申し出がなされております。議会運営委員長からの申し出のとおり、調査終了まで閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、議会運営委員長からの申し出のとおり、調査終了まで閉会中の継続調査とすることに決しました。─────────── △日程第33     議員派遣について ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第33 議員派遣についてを議題といたします。お手元に配付してある議員派遣一覧表のとおり、会議規則第167条の規定により、鹿児島市で開催される議員研修会に議員を派遣することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、鹿児島市で開催される議員研修会に議員を派遣することに決しました。なお、諸事情による変更等の取り扱いにつきましては、議長に一任をお願いいたします。 以上で、予定された日程全部を終了いたしました。 ここで市長から発言の申し出がありましたので、これを許します。  [市長 中西 茂君 登壇] ◎市長(中西茂君) 12月議会定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 議員の皆様におかれましたは、去る11月30日から本日まで21日間にわたり、一般会計補正予算をはじめ条例その他の議案等につきまして、熱心な御審議をいただき、いずれも原案のとおり議決賜り、まことにありがとうございました。 本議会、委員会等で議員の皆様から賜りました御意見、御要望に十分留意の上、今後の市政運営に取り組んでまいりたいと考えております。 住宅型有料老人ホーム風の舞の件につきましては、これまで調査を続けてまいりましたが、昨日、虐待の事実が認められた事案として鹿児島県に報告を行ったところです。このあと、議会全員協議会で御説明申し上げます。 12月17日、MV―22オスプレイの展示飛行が実施されました。展示飛行に伴いまして、市内8か所で騒音測定を実施するとともに、飛行状況や音の状況を小中学校や保育園、畜産農家などから御意見をいただいたところであります。結果につきましては、集約ができ次第、ホームページなどで公開することとしておりますが、状況によっては、国に対しまして、騒音の軽減策などについて要望してまいりたいと考えております。 ここで、改めて、本市職員の不祥事につきましてお詫び申し上げます。 このたび、職員が窃盗容疑で逮捕されたことは、法を守るべき立場にある公務員として決してあってはならないことであり、今後、法令に基づき厳正に処分することとしております。これまで、職員には、再三にわたり、法令遵守を徹底するよう取り組んできたところですが、今回、このように市民の信頼を損なったことに対しまして、議員並びに市民の皆様に深くお詫びを申し上げます。今後についても、あらゆる機会を通じて、職員に綱紀粛正を徹底するなど、市民の皆様の信頼回復に向けて全力を上げて取り組んでまいります。 早いもので、ことしも残すところあと10日あまりとなりました。この1年、議員の皆様におかれましでは、市民の代表として、本市の発展と市民福祉の増進のために御尽力を賜りましたことに対し深く敬意を表しますとともに、厚く御礼を申し上げます。 結びに、議員の皆様、市民の皆様におかれましては、時節柄くれぐれも御自愛をいただき、御家族おそろいで明るい新春を迎えられますとともに、来年も、本市にとりまして、よりよき年となるよう願いまして御挨拶とさせていただきます。この一年、まことにありがとうございました。───────────  ▽ 閉 会 ○議長(宮島眞一君) 本日の会議は、これで終わります。 平成30年12月鹿屋市議会定例会は、これをもって閉会いたします。午前11時55分閉会──────────────────────────────────────────────────────閉会中の継続調査の申し出について☆ 議会運営委員会 ・事件名  次期議会の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について ・理 由  次期議会の円滑な運営に資するため───────────────────────────────────────────議員派遣一覧表   鹿屋市議会会議規則第167条の規定により、次のとおり議員を派遣する。   ただし、諸事情による変更等の取り扱いについては議長に一任する。記派 遣 目 的 「鹿児島県市議会議員研修会」出席のため派 遣 場 所 鹿児島市内派 遣 期 間 平成31年1月18日(金)の1日間派 遣 議 員 柴 立 豊 子・岩 松 近 俊・中 馬 美樹郎・近 藤 善 光        佐々木 茂 己・繁 昌 誠 吾・伊 野 幸 二・原 田   靖        米 永 淳 子・吉 岡 鳴 人・田 辺 水 哉・新 保 秀 美        西 薗 美恵子・福 田 伸 作・福 﨑 和 士・市 來 洋 志        時 吉 茂 治・宮 島 眞 一・別府込 初 男・梶 原 正 憲        松 本 辰 二・東   秀 哉・児 玉 美環子・岡 元 浩 一        今 村 光 春・永 山 勇 人・下本地   隆・花牟礼   薫───────────────────────────────────────────        地方自治法第123条第2項の規定により署名する。           鹿屋市議会議長             〃  議員             〃  議員...